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厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則 第三条 (権限の委任)

令和三年厚生労働省令第百四号府省令
(権限の委任)

第三条

第三十一条の二第五項の規定により、同条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

2第三十一条の二第六項の規定により、前項に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。

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