(権限の委任)
第三条
法第三十一条の二第五項の規定により、同条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
2法第三十一条の二第六項の規定により、前項に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
法第三十一条の二第五項の規定により、同条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
2法第三十一条の二第六項の規定により、前項に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。