(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)
第二条
法第三十一条の二第三項の規定により覚醒剤を携帯して輸入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、地方厚生局長に、次に掲げる事項を記載した申請書(別記様式)に疾病名、治療経過及び当該覚醒剤の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書並びに当該覚醒剤の施用を必要とすることを証する書類であって権限のある機関が発行したものの写しを添えて、これを提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所
- 二携帯して輸入し、又は輸出しようとする覚醒剤の品名及び数量
- 三入国し、出国する理由
- 四覚醒剤の施用を必要とする理由
- 五入国又は出国の期間
- 六入国又は出国の港名