条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則 第一条 (定義)

令和三年厚生労働省令第百四号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第一条(定義)について教えてください」と聞く
厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則 目次 第二条(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請) →