(定義) 第一条 この省令において使用する用語は、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗