条文くん法令検索 AIに質問する

覚醒剤取締法 第四十四条 (両罰規定)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(両罰規定)

第四十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第四十一条の三第二項若しくは第三項、第四十一条の四第二項若しくは第三項、第四十一条の五第四十二条若しくは第四十二条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「覚醒剤取締法第四十四条(両罰規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(行政罰) 覚醒剤取締法 目次 第百五十九条(国等の事務) →