条文くん法令検索 AIに質問する

覚醒剤取締法 第四十三条 (行政罰)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(行政罰)

第四十三条

次の各号の一に該当する者(法人であるときはその代表者)は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十条第一項(指定証の返納)若しくは第二項(指定証の提出)又は同条第一項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者
  2. 第十一条第二項(旧指定証の返納)又は同条同項に関する第三十六条第一項の規定に違反した者
  3. 第十二条(氏名又は住所等の変更届)又は同条第二項に関する第三十六条第一項の規定に違反した者
  4. 第二十条第四項同条第六項で準用する場合を含む。)(施用のための交付の手続)の規定に違反した者
  5. 第三十条の五(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第十条第一項又は第二項の規定に違反した者
  6. 第三十条の五において準用する第十一条第二項の規定に違反した者
  7. 第三十条の五において準用する第十二条の規定に違反した者

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「覚醒剤取締法第四十三条(行政罰)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条の二 覚醒剤取締法 目次 第四十四条(両罰規定) →