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覚醒剤取締法 第三十六条 (国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更)

第三十六条

国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については次に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)が、国の開設する覚醒剤施用機関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事に対してしなければならない。

  1. 第九条第二項(診療廃止等の届出)の規定による届出
  2. 第十条第一項(指定失効の場合における指定証の返納)の規定による指定証の返納
  3. 第十一条第二項(再交付申請後発見した旧指定証の返納)の規定による旧指定証の返納
  4. 第十二条第二項(名称変更の届出)の規定による届出
  5. 第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告)の規定による報告

2国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については、第二十四条第二項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告)又は第三項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分)の規定による覚醒剤の譲渡又は処分は、当該施用機関の管理者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)がしなければならない。

3前項の場合には、第二十四条第五項(所持禁止の例外)及び第六項(譲渡及び譲受の制限及び禁止の例外)の規定を準用する。

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