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覚醒剤取締法 第九条 (業務の廃止等の届出)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(業務の廃止等の届出)

第九条

覚醒剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

  1. その製造所における覚醒剤製造の業務を廃止したとき。
  2. 医薬品医療機器等法第十二条第四項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は医薬品医療機器等法第十三条第四項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
  3. 医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2覚醒剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

  1. 覚醒剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。
  2. 覚醒剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
  3. 医療法第二十九条(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定により、覚醒剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3覚醒剤研究者は、当該研究所における覚醒剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4前三項の規定による届出は、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

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