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覚醒剤取締法 第三条 (指定の要件)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(指定の要件)

第三条

覚醒剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

  1. 覚醒剤製造業者については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項(医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び医薬品医療機器等法第十三条第一項(医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
  2. 覚醒剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚醒剤の施用を必要とする病院又は診療所
  3. 覚醒剤研究者については、覚醒剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚醒剤の使用を必要とする者

2覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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