(指定の要件)
第三条
覚醒剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
- 一
- 二覚醒剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚醒剤の施用を必要とする病院又は診療所
- 三覚醒剤研究者については、覚醒剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚醒剤の使用を必要とする者
2覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。