第八条 この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十五条第一項の規定により厚生大臣の指定を受けた旧公社の病院は、同法第三条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院とみなす。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗