(指定の失効) 第七条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消しがあつたときのほか、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗