(国の開設する覚醒剤施用機関の特例の委任) 第三十七条 この法律に定めるもののほか、国の開設する覚醒剤施用機関にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗