(手数料)
第三十八条
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。
- 一覚醒剤製造業者の指定の申請をする者
- 二覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者
- 三覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者
- 四覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者
- 五覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付の申請をする者
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。