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覚醒剤取締法 第三十九条 (証紙の代価)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(証紙の代価)

第三十九条

第二十一条第一項(製造した覚醒剤の証紙による封入)に規定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内において厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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