(証紙の代価) 第三十九条 第二十一条第一項(製造した覚醒剤の証紙による封入)に規定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内において厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗