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覚醒剤取締法 第四十条 (経由庁がある場合の期限の特例)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(経由庁がある場合の期限の特例)

第四十条

この法律の規定により都道府県知事を経て厚生労働大臣に対してする届出、指定証の返納若しくは提出又は報告については、当該規定に定める期限内に都道府県知事に対して届出書、指定証又は報告書が提出されたときは、それらの行為は所定の期限内になされたものとする。

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