条文くん法令検索 AIに質問する

覚醒剤取締法 第二十一条 (証紙による封入)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(証紙による封入)

第二十一条

覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を厚生労働省令の定めるところにより、容器に納め、かつ、政府発行の証紙で封を施さなければならない。

2覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者は、前項の規定により封を施した覚醒剤でなければ、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

3法令による職務の執行につき覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合には、前項の規定は適用しない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「覚醒剤取締法第二十一条(証紙による封入)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条の二(広告の制限) 覚醒剤取締法 目次 第二十二条(保管及び保管換) →