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覚醒剤取締法 第四十一条の二

昭和二十六年法律第二百五十二号法律

第四十一条の二

覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の拘禁刑に処する。

2営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

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