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覚醒剤取締法 第四十一条の十一
昭和二十六年法律第二百五十二号
法律
第四十一条の十一
第四十一条の二
の罪に当たる覚醒剤の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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この条文が参照している条文
第41条の2
この条文を参照している条文
第41条の12
警備業の要件に関する規則 第2条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第17条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第2条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条
古物営業法施行規則 第1条
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条
確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 第1条
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