条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
覚醒剤取締法
› 第四十一条の十二
覚醒剤取締法 第四十一条の十二
昭和二十六年法律第二百五十二号
法律
第四十一条の十二
第四十一条
、
第四十一条の二
、
第四十一条の六
、
第四十一条の九
及び
前条
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二条
の例に従う。
e-Gov法令検索で第四十一条の十二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「覚醒剤取締法第四十一条の十二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第41条
第41条の2
第41条の6
第41条の9
第41条の11
刑法 第2条
← 第四十一条の十一
覚醒剤取締法 目次
第四十一条の十三 →