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覚醒剤取締法 第四十一条の十二

昭和二十六年法律第二百五十二号法律

第四十一条の十二

第四十一条第四十一条の二第四十一条の六第四十一条の九及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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