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覚醒剤取締法 第四十一条 (刑罰)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(刑罰)

第四十一条

覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期拘禁刑に処する。

2営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の拘禁刑に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の拘禁刑及び一千万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

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