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覚醒剤取締法 第四十条の四 (経過措置)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(経過措置)

第四十条の四

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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