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覚醒剤取締法 第四十条の三 (権限の委任)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(権限の委任)

第四十条の三

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

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