第四十一条の七 第四十一条の三第一項第三号若しくは第四号又は第二項(同条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第四十一条の七を開く ↗