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覚醒剤取締法 第三十条の三 (指定の取消し及び業務等の停止)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(指定の取消し及び業務等の停止)

第三十条の三

覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件に違反したときは、厚生労働大臣は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者について、都道府県知事は覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚醒剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2第八条第二項(聴聞等の方法の特例)の規定は、前項の規定による処分に関し準用する。

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