(都道府県知事の意見具申)
第三十四条
都道府県知事は、覚醒剤製造業者又は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者若しくは覚醒剤原料製造業者について第八条第一項又は第三十条の三第一項(指定の取消し及び業務等の停止)に規定する処分を必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
都道府県知事は、覚醒剤製造業者又は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者若しくは覚醒剤原料製造業者について第八条第一項又は第三十条の三第一項(指定の取消し及び業務等の停止)に規定する処分を必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。