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覚醒剤取締法 第三十四条の二 (指定又は許可の条件)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(指定又は許可の条件)

第三十四条の二

この法律に規定する指定又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、覚醒剤又は覚醒剤原料の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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