(犯罪鑑識用覚醒剤等に関する適用除外)
第三十四条の三
厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚醒剤又は覚醒剤原料を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた覚醒剤又は覚醒剤原料を、覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3前項の規定により厚生労働大臣から覚醒剤又は覚醒剤原料の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識のため使用した覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
4厚生労働大臣は、外国政府から覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚醒剤又は覚醒剤原料を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた覚醒剤若しくは覚醒剤原料又は法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤若しくは覚醒剤原料を、当該外国政府に輸出することができる。