(覚醒剤製造業者の報告)
第二十九条
覚醒剤製造業者は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、次に掲げる事項をその期間の満了後十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 一期初に所有した覚醒剤の品名、数量及び保管場所
- 二その期間中に製造した覚醒剤の品名及び数量
- 三その期間中に譲り渡した覚醒剤の品名及び数量
- 四期末に所有した覚醒剤の品名、数量及び保管場所
覚醒剤製造業者は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、次に掲げる事項をその期間の満了後十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。