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覚醒剤取締法 第二十八条 (帳簿)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(帳簿)

第二十八条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者は、それぞれその製造所若しくは覚醒剤保管営業所、病院若しくは診療所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。

  1. 製造し、譲り渡し、譲り受け、保管換し、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用した覚醒剤の品名及び数量並びにその年月日
  2. 譲渡又は譲受の相手方の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所並びに製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関又は研究所の名称及び所在場所
  3. 第二十三条(事故の届出)の規定により届出をした覚醒剤の品名及び数量

2前項に規定する者は、同項の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない。

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