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覚醒剤取締法 第二十七条 (国庫に帰属した覚醒剤の処分)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(国庫に帰属した覚醒剤の処分)

第二十七条

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。

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