(国庫に帰属した覚醒剤の処分) 第二十七条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗