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覚醒剤取締法 第三十条 (覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)

第三十条

覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、毎年十二月十五日までに、その指定を受けた日(指定を受けた年の翌年及び第二十五条(再指定の場合の特例)の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の十二月一日)からその年の十一月三十日までに譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した覚醒剤の品名及び数量並びにその年の十一月三十日において管理し又は所有した覚醒剤の品名及び数量をその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

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(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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