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覚醒剤取締法 第五条 (指定証)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(指定証)

第五条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2覚醒剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。

3指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした前条の規定による改正前の覚せい剤取締法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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