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覚醒剤取締法 第三十条の六の二 (輸出の際の表示)

昭和二十六年法律第二百五十二号法律
(輸出の際の表示)

第三十条の六の二

覚醒剤原料輸出業者は、覚醒剤原料を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。

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