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看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 第二条 (法の適用に関する特例)

平成四年政令第三百四十五号政令
(法の適用に関する特例)

第二条

国の開設する病院について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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