(看護師等確保推進者の要件)
第一条
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十二条第三項の政令で定める者は、准看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業務に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適当な者であると認定したものとする。
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十二条第三項の政令で定める者は、准看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業務に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適当な者であると認定したものとする。
この政令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。