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津波防災地域づくりに関する法律 第八十七条 (変更の許可等)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(変更の許可等)

第八十七条

第八十二条の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、変更後の建築物が第七十三条第二項各号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

  1. 第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について第八十三条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合
  2. 第七十三条第二項第二号の条例で定める用途の建築物について第八十三条第三項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項(同項第二号に掲げる場合にあっては、市町村の条例で定める事項)を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3第七十三条第三項の規定は、前項の条例を定める場合について準用する。

4第八十二条の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

5前三条の規定は、第一項の許可について準用する。

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