(居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室)
第二十四条
法第八十四条第一項第二号(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める居室(当該用途の建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第七十三条第一項に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。
法第八十四条第一項第二号(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める居室(当該用途の建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第七十三条第一項に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。