(特定建築行為の制限の適用除外) 第二十三条 法第八十二条第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一非常災害のために必要な応急措置として行う建築二仮設の建築物の建築三特定用途(第二十一条各号に掲げる用途をいう。以下この号において同じ。)の既存の建築物(法第七十二条第一項の規定による津波災害特別警戒区域の指定の日以後に建築に着手されたものを除く。)の用途を変更して他の特定用途の建築物とする行為 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗