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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第二十二条 (特定開発行為の制限の適用除外)

平成二十三年政令第四百二十六号政令
(特定開発行為の制限の適用除外)

第二十二条

第七十三条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為(法第七十二条第一項に規定する開発行為をいう。次号において同じ。)
  2. 仮設の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

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