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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第二十五条 (行為着手の制限の例外となる工事)

平成二十三年政令第四百二十六号政令
(行為着手の制限の例外となる工事)

第二十五条

第八十六条第三項(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。

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