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津波防災地域づくりに関する法律 第百三条

平成二十三年法律第百二十三号法律

第百三条

第五十八条第七十八条第三項第八十一条第一項又は第八十七条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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