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津波防災地域づくりに関する法律 第百三条
平成二十三年法律第百二十三号
法律
第百三条
第五十八条
、
第七十八条第三項
、
第八十一条第一項
又は
第八十七条第四項
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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