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津波防災地域づくりに関する法律 第五十八条 (指定避難施設に関する届出)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(指定避難施設に関する届出)

第五十八条

指定避難施設の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。

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