(指定避難施設の重要な変更)
第十八条
法第五十八条の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。
- 一改築又は増築による指定避難施設の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の変更
- 二指定避難施設の避難上有効な屋上その他の場所として市町村長が指定するものの総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更
- 三前号に規定する場所までの避難上有効な階段その他の経路として市町村長が指定するものの廃止
法第五十八条の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。