条文くん法令検索 AIに質問する

津波防災地域づくりに関する法律施行令 第十八条 (指定避難施設の重要な変更)

平成二十三年政令第四百二十六号政令
(指定避難施設の重要な変更)

第十八条

第五十八条の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 改築又は増築による指定避難施設の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の変更
  2. 指定避難施設の避難上有効な屋上その他の場所として市町村長が指定するものの総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更
  3. 前号に規定する場所までの避難上有効な階段その他の経路として市町村長が指定するものの廃止

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「津波防災地域づくりに関する法律施行令第十八条(指定避難施設の重要な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 津波防災地域づくりに関する法律施行令 目次 第十九条(避難促進施設) →