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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第十七条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

平成二十三年政令第四百二十六号政令
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第十七条

第五十二条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 第五十二条第一項第一号に掲げる行為であって、指定津波防護施設の維持管理のためにするもの
  2. 第五十二条第一項第一号に掲げる行為であって、仮設の建築物の建築その他これに類する土地の一時的な利用のためにするもの(当該利用に供された後に当該指定津波防護施設の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)

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