条文くん法令検索 AIに質問する

津波防災地域づくりに関する法律 第五十七条 (市町村地域防災計画における指定避難施設に関する事項の記載等)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(市町村地域防災計画における指定避難施設に関する事項の記載等)

第五十七条

市町村防災会議は、前条第一項の規定により指定避難施設が指定されたときは、当該指定避難施設に関する事項を、第五十四条第一項第二号の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地域防災計画において定めるものとする。この場合においては、当該市町村地域防災計画において、併せて当該指定避難施設の管理者に対する人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報、予報及び警報の伝達方法を、同項第一号に掲げる事項として定めるものとする。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「津波防災地域づくりに関する法律第五十七条(市町村地域防災計画における指定避難施設に関する事項の記載等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条(指定避難施設の指定) 津波防災地域づくりに関する法律 目次 第五十八条(指定避難施設に関する届出) →