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津波防災地域づくりに関する法律 第五十六条 (指定避難施設の指定)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(指定避難施設の指定)

第五十六条

市町村長は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設(当該市町村が管理する施設を除く。)であって次に掲げる基準に適合するものを指定避難施設として指定することができる。

  1. 当該施設が津波に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。
  2. 基準水位以上の高さに避難上有効な屋上その他の場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。
  3. 津波の発生時において当該施設が住民等に開放されることその他当該施設の管理方法が内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2市町村長は、前項の規定により指定避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならない。

3建築主事又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、建築物又は建築基準法第八十八条第一項の政令で指定する工作物について第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

4市町村長は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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