(指定避難施設の管理方法に関する基準)
第一条
津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第五十六条第一項第三号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路を明らかにするとともに、当該場所及び当該経路について、物品の設置又は地震による落下、転倒若しくは移動(第三条第一号において「物品の設置等」という。)により避難上の支障を生じさせないこととする。
津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第五十六条第一項第三号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路を明らかにするとともに、当該場所及び当該経路について、物品の設置又は地震による落下、転倒若しくは移動(第三条第一号において「物品の設置等」という。)により避難上の支障を生じさせないこととする。