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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第三十一条 (指定避難施設の技術的基準)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(指定避難施設の技術的基準)

第三十一条

建築物その他の工作物である指定避難施設に関する法第五十六条第一項第一号の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全なものとして国土交通大臣が定める構造方法を用いるものであること。
  2. 地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定又は地震に対する安全上これらに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

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