(避難確保計画に定めるべき事項)
第三十二条
法第七十一条第一項の避難確保計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一津波の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項
- 二津波の発生時における避難促進施設の利用者の避難の誘導に関する事項
- 三津波の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項
- 四第一号から第三号までに掲げるもののほか、避難促進施設の利用者の津波の発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
法第七十一条第一項の避難確保計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。