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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第三十三条 (津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨の公告)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨の公告)

第三十三条

法第七十二条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害特別警戒区域の指定(同条第十一項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項及び次条第一項において同じ。)をしようとする旨の公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨
  2. 津波災害特別警戒区域の指定をしようとする土地の区域

2前項第二号の土地の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。

  1. 市町村、大字、字、小字及び地番
  2. 平面図

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