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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第三十四条 (津波災害特別警戒区域の指定の公示)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(津波災害特別警戒区域の指定の公示)

第三十四条

法第七十二条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害特別警戒区域の指定の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 津波災害特別警戒区域の指定をする旨
  2. 津波災害特別警戒区域

2前項第二号の津波災害特別警戒区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。

  1. 市町村、大字、字、小字及び地番
  2. 平面図

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