(津波災害特別警戒区域の指定の公示)
第三十四条
法第七十二条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害特別警戒区域の指定の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一津波災害特別警戒区域の指定をする旨
- 二津波災害特別警戒区域
2前項第二号の津波災害特別警戒区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
- 一市町村、大字、字、小字及び地番
- 二平面図
法第七十二条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害特別警戒区域の指定の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2前項第二号の津波災害特別警戒区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。